2級管工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)前期
問47 (法規 問9)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年)前期 問47(法規 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

浄化槽に関する記述のうち、「浄化槽法」上、誤っているものはどれか。
  • 浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
  • 浄化槽工事を行うときは、1級又は2級管工事施工管理技士が、自ら工事を行うか、実地に監督しなければならない。
  • 浄化槽工事業者は、浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号等を記載した標識を掲げなければならない。
  • 浄化槽を新たに設置する場合、使用開始後3か月を経過した日から5か月間の期間内に、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているのは、「浄化槽工事を行うときは、1級又は2級管工事施工管理技士が、自ら工事を行うか、実地に監督しなければならない。」です。

浄化槽工事を行うときに、自ら工事を行うか、工事を実地に監督するのは、浄化槽設備士です。

1級または2級管工事施工管理技士という資格だけでは、この要件を満たしません。

選択肢1. 浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

適切な記述です。

浄化槽工事業を営もうとする者は、原則として、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。

なお、土木工事業、建築工事業または管工事業について建設業の許可を受けている者には特例があり、登録ではなく届出によって浄化槽工事業を営むことができます。

この問題では、浄化槽工事業における一般的な登録制度について述べています。

選択肢2. 浄化槽工事を行うときは、1級又は2級管工事施工管理技士が、自ら工事を行うか、実地に監督しなければならない。

誤っている記述です。

浄化槽工事を行うときに必要となるのは、1級または2級管工事施工管理技士ではなく、浄化槽設備士です。

浄化槽工事業者は、浄化槽設備士が自ら工事を行う場合を除き、浄化槽設備士に工事を実地に監督させなければなりません。

管工事施工管理技士と浄化槽設備士は別の資格なので、混同しないことが大切です。

選択肢3. 浄化槽工事業者は、浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号等を記載した標識を掲げなければならない。

適切な記述です。

浄化槽工事業者は、営業所だけでなく、浄化槽工事の現場ごとに標識を掲げる必要があります。

標識には、氏名または名称、登録番号などの必要事項を記載し、見やすい場所に掲げます。

誰が工事を行っているのかを明確にするための決まりです。

選択肢4. 浄化槽を新たに設置する場合、使用開始後3か月を経過した日から5か月間の期間内に、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。

適切な記述です。

新たに設置した浄化槽については、浄化槽が正しく設置され、正常に機能しているかを確認するため、指定検査機関による水質検査を受ける必要があります。

この検査を受ける期間は、使用開始後3か月を経過した日から5か月間です。

この検査は、浄化槽法第7条に基づくため、一般に「7条検査」と呼ばれています。

まとめ

この問題で特に重要なのは、浄化槽工事を行うための資格です。

浄化槽工事を自ら行う、または実地に監督するのは、浄化槽設備士です。1級・2級管工事施工管理技士であるだけでは、この要件を満たしません。

また、浄化槽工事業は原則として都道府県知事の登録を受け、工事現場には必要事項を記載した標識を掲げます。

新しく設置した浄化槽については、使用開始後3か月を経過した日から5か月間に7条検査を受けることも覚えておきましょう。

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