2級管工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)前期
問48 (法規 問10)
問題文
廃棄物に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
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問題
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2級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年)前期 問48(法規 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
廃棄物に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 建設工事の現場事務所から排出される生ごみ、新聞、雑誌等は、一般廃棄物である。
- 事業活動に伴って生じた廃棄物で、金属くずは、産業廃棄物である。
- 事業者は、産業廃棄物管理票を、産業廃棄物の種類ごとにせず、一括して交付することができる。
- 産業廃棄物管理票の交付者は、処分受諾者から、最終処分が終了した旨等を記載した産業廃棄物管理票の写しの送付を受けたときは、当該管理票の写しを、当該送付を受けた日から5年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、「事業者は、産業廃棄物管理票を、産業廃棄物の種類ごとにせず、一括して交付することができる。」です。
産業廃棄物管理票は、一般に「マニフェスト」と呼ばれるもので、産業廃棄物が適切に運搬・処分されたことを確認するために使用します。
管理票は、原則として産業廃棄物の種類ごとに交付する必要があります。そのため、異なる種類の産業廃棄物をまとめて一括して交付できるという記述は誤りです。
適切な記述です。
建設現場や現場事務所から出る廃棄物でも、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。
現場事務所で働く人の生活に伴って出る生ごみ、新聞、雑誌などは一般廃棄物として扱われます。
一方、建設工事そのものに伴って発生したコンクリートがらや金属くずなどは、産業廃棄物として扱われます。
そのため、工事から直接出る廃棄物と、現場事務所などから出る生活系の廃棄物を区別することが大切です。
適切な記述です。
事業活動に伴って生じる金属くずは、産業廃棄物に分類されます。
金属くずには、鉄くず、アルミくず、切削くずなどが含まれます。
金属くずについては、紙くずや木くずの一部のように特定の業種に限られるものではなく、事業活動に伴って生じたものであれば産業廃棄物となります。
誤っている記述です。
産業廃棄物管理票は、産業廃棄物の種類ごとに交付することが定められています。
例えば、金属くずと廃プラスチック類を処理業者へ引き渡す場合に、種類を区別せず1枚の管理票にまとめて交付することは、原則としてできません。
また、運搬先が2か所以上ある場合には、運搬先ごとに管理票を交付する必要があります。
適切な記述です。
管理票を交付した事業者は、運搬や処分が適切に終了したことを、返送された管理票の写しによって確認します。
最終処分が終了した旨などが記載された管理票の写しを受け取った場合は、その写しを受け取った日から5年間保存する必要があります。
管理票は、廃棄物が最後まで適切に処理されたことを確認するための重要な記録です。
この問題では、廃棄物の種類と産業廃棄物管理票の取扱いを整理しておくことが大切です。
建設現場の事務所から出る生ごみ、新聞、雑誌などの生活系廃棄物は、一般廃棄物です。
一方、事業活動に伴って生じる金属くずは、産業廃棄物です。
産業廃棄物を処理業者へ引き渡す場合に使用する管理票は、原則として産業廃棄物の種類ごとに交付します。
また、処分終了後に返送された管理票の写しは、受け取った日から5年間保存する必要があります。
特に試験では、「管理票を種類ごとに交付する」という点と、「管理票の写しを5年間保存する」という点をセットで覚えておきましょう。
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